結論から言うと、離職中でも教育訓練給付金の対象になりえます。
条件は、離職日の翌日から1年以内に受講を始めることなどです。
教育訓練給付金は、受講費用の一部が戻る給付です。
これとは別に、受講中の生活を支える「教育訓練支援給付金」という制度もあります。
ただし、支援給付金を受けられるのは、昼間の通学制の専門実践教育訓練などに限られます。
受講開始日が2027年3月31日以前であることも条件です。
出典:専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内|厚生労働省(2026年10月13日・15日確認)
この記事では、失業中にAIスクールで学び直したい方に向けて、2つの給付と失業保険の関係を整理します。
2つの給付の違い
失業中の受講に関わる給付は、目的が異なる2つです。
| 項目 | 教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|
| 目的 | 受講費用の一部が戻る | 受講中の生活を支える |
| 対象の講座 | 一般・特定一般・専門実践の指定講座 | 専門実践の指定講座(昼間通学制など) |
| 支給額 | 受講費用の20〜80%(種類と条件で変わる) | 基本手当の日額の60% |
| 年齢 | 制限なし | 受講開始時に45歳未満 |
| 期限 | 一律の締切はない | 受講開始日が2027年3月31日以前 |
出典:教育訓練給付金|厚生労働省、専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内|厚生労働省
2025年3月31日以前に受講を始めた場合、支援給付金の日額は基本手当の日額の80%でした。
離職中に教育訓練給付金を使う条件
教育訓練給付金は、離職した人も対象です。
主な条件は次の2つです。
- 離職日の翌日から、受講開始日までが1年以内であること
- 雇用保険に加入していた期間(支給要件期間)が足りていること
加入期間は、原則3年以上です。
初めて受給する場合は、一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上あれば対象になります。
2回目の場合は、「教育訓練給付金は2回目も使える?」で条件を解説しています。
出典:一般教育訓練給付金のご案内|厚生労働省、専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内|厚生労働省
離職から1年を過ぎると、原則として対象外になります。
学び直しを考えている場合は、受講開始日を早めに決めておきましょう。
失業保険(基本手当)との関係
基本手当を受けている人が受講する場合は、失業の認定日に注意が必要です。
失業の認定日が受講日と重なっても、受講日の変更が難しい場合を除き、認定日は変わりません。
教育訓練支援給付金は、基本手当と同時には受け取れません。
公式の案内では、次の期間は支援給付金が支給されないとされています。
- 基本手当を受けられる期間(基本手当の残日数がある間)
- 基本手当の手続きをしていなくても、受給資格がある場合は離職日の翌日から1年間
- 基本手当の待期の期間と、給付制限の期間
出典:専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内|厚生労働省
基本手当の支給が終わった後も受講が続く場合に、支援給付金を受けられる仕組みです。
教育訓練支援給付金の主な条件
支援給付金を受けるには、次のような条件をすべて満たす必要があります。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある
- 受講開始日に雇用保険の一般被保険者でない(在職中ではない)
- 受講開始時に45歳未満である
- 夜間や通信制など、働きながら受けられる講座ではない
- 受講開始日が2027年3月31日以前である
- 過去に教育訓練給付金や支援給付金を受けたことがない
出典:同上
条件は、ここに挙げた以外にもあります。
受講を始めた後も、2か月の出席率が8割を下回ると、以後は支給されません。
手続きの期限
支援給付金の受給資格確認は、専門実践教育訓練給付金と同じく、受講開始日の2週間前までに行います。
この手続きは、本人がハローワークへ出向く必要があります。
代理人・電子申請・郵送ではできません。
受給資格確認の後は、原則2か月に1回の認定日に、失業の認定を受けます。
出典:同上
教育訓練給付金の手続き全体の流れは、「教育訓練給付金の申請方法」で解説しています。
つまづきポイント
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オンラインのスクールで支援給付金を当てにする:支援給付金は、通信制などの講座は対象外です。
オンラインで受講する講座は、対象になるかを個別に確認しましょう。
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離職から1年を過ぎてしまう:教育訓練給付金も、原則として離職日の翌日から1年以内の受講開始が条件です。
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支援給付金の期限を見落とす:受講開始日が2027年3月31日より後になると、支援給付金は受けられません。
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基本手当と同時にもらえると考える:支援給付金は、基本手当を受けられる期間には支給されません。
AIスクールで使うときの確認ポイント
給付金の対象かどうかは、講座ごとに決まります。
たとえばPython Winnerでは、専門実践教育訓練の対象は2コースです。
AI・機械学習マスターとデータ分析マスターが対象になっています。
出典:AI・機械学習マスター|Python Winner公式サイト(2026年10月15日確認)
対象の講座が支援給付金の条件(昼間通学制など)に当たるかは、公式の情報では確認できませんでした。
申し込む前に、スクールとハローワークの両方で確認しておくと安心です。
Python Winnerでは、無料カウンセリング/受講相談への参加を通じて、制度の使い方を相談できます。
Pythonプログラミング | マンツーマンレッスンで初めてをプロに育てる![]()
Python Winnerの2つの制度の違いは、Python Winnerの給付金の解説記事で整理しています。
まとめ
離職中でも、離職日の翌日から1年以内に受講を始めれば、教育訓練給付金の対象になりえます。
受講中の生活を支える教育訓練支援給付金は、昼間通学制などの専門実践の講座に限られます。
受講開始時に45歳未満で、受講開始日が2027年3月31日以前であることも条件です。
基本手当を受けられる期間には支給されない点にも注意しましょう。
制度の内容は変わる場合があるため、最新の情報は厚生労働省とハローワークで確認してください。