結論から言うと、教育訓練給付金は、条件を満たせば2回目も受けられます。

ただし、2回目は初めてのときより条件が厳しくなります。

前回の受講開始日以降に、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が3年以上必要です。

さらに、今回の受講開始日の前日から3年以内に給付金を受けていると、支給されません。

出典:一般教育訓練給付金のご案内|厚生労働省(2026年10月19日確認)

この記事では、2回目の条件を3種類の給付金ごとに整理し、AIスクールを選ぶ前に確かめる順番を紹介します。

初めて使う場合の手続きは、「教育訓練給付金の申請方法」で解説しています。

2回目に受けるときの3つのルール

厚生労働省の案内では、過去に給付金を受けた人について、次のように定められています。

ルール 内容
加入期間の数え直し 前回の受講開始日より前の加入期間は通算しない。前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格は得られない
3年以内の受給 今回の受講開始日の前日から3年以内に給付金を受けたことがあると、支給されない
同時の申請 複数の講座について、同時に支給申請はできない

出典:一般教育訓練給付金のご案内・特定一般教育訓練給付金のご案内・専門実践教育訓練給付金のご案内|厚生労働省(いずれも2026年10月19日確認)

この3つのルールは、一般・特定一般・専門実践のどの種類でも同じです。

初めてのときの特例は使えない

初めて給付金を受ける人には、加入期間の条件を短くする特例があります。

種類 原則の支給要件期間 初めて受ける人の特例
一般教育訓練 3年以上 1年以上
特定一般教育訓練 3年以上 1年以上
専門実践教育訓練 3年以上 2年以上

出典:同上

この特例は、初めて受ける人だけのものです。

2回目は、どの種類でも原則どおり3年以上の加入期間が必要です。

自分が当たるかを確かめる順番

  1. 前回の受講開始日を確かめる:前回の講座の修了証や、支給決定の通知などで日付を確認します。
  2. 前回からの加入期間を数える:前回の受講開始日以降に、雇用保険に3年以上加入しているかを確かめます。
  3. 前回の受給からの期間を確かめる:今回の受講開始日の前日から数えて、3年以内に給付金を受けていないかを確かめます。
  4. ハローワークで確認する:自分の条件で受けられるかは、住所を管轄するハローワークで確認しましょう。

一般教育訓練の場合は、受講前に「支給要件照会」で加入期間を確認できます。

特定一般・専門実践で前回も同じ種類を受けた人は、受給資格確認のときに「再受給時報告」の提出が必要です。

出典:特定一般教育訓練給付金のご案内・専門実践教育訓練給付金のご案内|厚生労働省

受講開始日は、講座の開講日や教材の発送日など、自分では選べない日になることがあります。

3年の境目に近い場合は、スクールに受講開始日を確かめてから申し込みましょう。

離職中に2回目を使う場合

離職している人は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることも条件です。

出典:一般教育訓練給付金のご案内|厚生労働省

失業保険との関係は、「失業中に教育訓練給付金は使える?」で整理しています。

AIスクールで2回目を使うときの確認ポイント

給付金の対象かどうかは、スクール単位ではなく講座単位で決まります。

たとえばPython Winnerでは、「AI・機械学習マスター」が専門実践教育訓練の対象講座です。

項目 内容
受講料 369,600円(税込)
受講期間 4か月
マンツーマンレッスン 24回(1回30分)
給付金 専門実践教育訓練の対象

出典:AI・機械学習マスター|Python Winner公式サイト(2026年10月19日確認)

公式サイトでも、以前に制度を利用した人への注意が書かれています。

前回の利用から3年以上、雇用保険に加入する必要があるという案内です。

出典:同上

前回の受給の時期と、受講開始日の目安を合わせて確かめておくと安心です。

Python Winnerでは、無料カウンセリング/受講相談への参加を通じて、給付金の使い方を相談できます。

Pythonプログラミング | マンツーマンレッスンで初めてをプロに育てる

対象講座の調べ方は、「教育訓練給付金・補助金が使えるAIスクールはどれ?」で解説しています。

つまづきポイント

  • 前回の給付金を受けた日と、受講開始日を混同する:加入期間の数え直しは、前回の受講開始日が起点です。

    3年以内の受給の判定は、今回の受講開始日の前日から数えます。

  • 初回の特例が使えると思い込む:2回目は、加入期間1年や2年の特例は使えません。

  • 転職で加入期間が途切れる:前の会社と次の会社の間が1年を超えて空くと、加入期間は通算されません。

    前回の受講開始日以降の勤め先が複数ある場合は、ハローワークで確認しましょう。

  • 2つの講座を同時に申請しようとする:複数の講座について、同時に支給申請はできません。

まとめ

教育訓練給付金は、条件を満たせば2回目も受けられます。

2回目は、前回の受講開始日以降に3年以上の加入期間が必要で、3年以内に受けていると支給されません。

初めてのときの特例は使えないため、加入期間を数え直してから講座を選びましょう。

制度の内容は変わる場合があるため、最新の情報は厚生労働省とハローワークで確認してください。

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